電子署名法(平成13年施行)

正式名称

・電子署名及び認証業務に関する法律

電子署名とその認証業務に関する規程を定め、電子署名の法的基盤を整備した法律です。
この法律により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの
(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定されます。
また、電子署名法の施行により、認証業務のうち一定の基準を満たすものは総務大臣、経済産業大臣及び法務大臣の認定を受けることができる制度が導入されています。

PAGE TOP