電子帳簿保存法(平成10年施行)

正式名称

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

電子帳簿保存法は、税法で保存義務のある国税関係の帳簿書類を、紙保存から電子計算機を使用して作成した電子データに代えて保存することを認める法律で、平成10年に施行されました。当初は最初から電子計算機を使用して作成される帳簿書類のみが対象でしたが、平成16年のe-文書法の制定を受け、紙の国税関係書類をスキャナを利用して電子化することを認めるスキャナ保存制度が平成17年の電子帳簿保存法改正によりスタートしました。
その後、時代の変化に合わせて、法改正が繰り返されてきましたが、令和3年度改正(令和4年1月1日施行)では事前承認制度、スキャナ保存における「適正事務処理要件」の廃止、「検索要件」の軽減等、大幅な要件緩和となっています。その一方で、電子データの改ざん等の不正に対しては厳しい罰則も設けられました。その改ざんや不正を未然に防ぐための手段の一つとしてタイムスタンプは有効であり、「スキャナ保存」「電子取引」のいずれにも、真実性確保の要件として利用されています。

PAGE TOP