医療情報とタイムスタンプ
電子カルテシステムで作成したカルテや検査レポート、医療画像の電子による保存。または紙の診療記録等をスキャナにより電子化して保存する場合に、院内の透明性を確保する等の目的で、第三者機関による記録の真正性確保の手段として、タイムスタンプが利用されています。
背景には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において、法令で定められた記名・押印が必要な文書を電子的に作成する際、または、診療記録等をスキャナにより電子化して保存する場合にタイムスタンプが求められています。
タイムスタンプの検討範囲
法令で定められた記名・押印を電子署名(※1)で行う場合
診断書など、記名押印が必要な文書を電子的に作成する際は、電子署名とタイムスタンプを付与する事が求められています。
診療記録等をスキャナにより電子化して保存する場合
診療の都度発生する紹介状や同意書、過去に蓄積された紙カルテなどをスキャニングして電子保存する場合、電子署名とタイムスタンプを付与する事が求められています。
- (※1)誰がデータを作成したかを証明するために用いられ、認証局によって正当性が保証された電子的な身分証明書で、所有者を証明する情報などが記録されています。
電子署名の有効性延長とタイムスタンプ
電子署名が付与された文書の有効性については、長期にわたって検証可能である事が求められていますが、電子署名の有効期間は通常1年から3年程度となります。そこで、対象となる文書の真正性の維持が必要な期間、タイムスタンプ(※2)を利用して署名の有効性を延長する事が求められています。
- (※2)タイムスタンプの有効期限は11年1ヵ月~10年
タイムスタンプ局との接続について
インターネット接続、または、セキュアなVPN接続サービスの提供が可能です。
提供製品
タイムスタンプを利用するためには、「タイムスタンプサービス」のご契約とは別に、タイムスタンプを生成/検証するための「タイムスタンプソリューション」が必要です。