不正競争防止法(平成5年施行)

正式名称

・不正競争防止法

公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を不正競争行為から保護しています。
また、不正競争防止法では、企業が持つ「営業秘密」として管理されている情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。
不正競争防止法による保護を受けられるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして、経済産業省より「営業秘密管理指針」が策定されています。

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