e-文書法(平成17年施行)

正式名称

・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(通則法)
・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に
 伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)

e-文書法は、民間事業者等による紙媒体の保存が義務付けられている書面に代わり、電磁的記録による保存を容認する法律です。
各府省が管轄する所管法令によって規定されている各々の書面の内容や性格等によって、電磁的記録で保存するために求められる要件が異なりますので、e-文書法では、すべてを一律に規定するのではなく、各省庁にて各々の法令に対し、求める要件を個別に定めています。
「通則法」では、電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための共通事項を定めており、「整備法」では、通則法で包括的に規定する事項の例外事項、通則法のみでは手当てが完全でないもの等72本の法律について、所要の規定整備が行われています。

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