医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成17年公表)

正式名称

・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関するガイドライン(紙等の媒体による外部保存を含む)及び医療・介護関連機関における個人情報保護のための情報システム運用管理ガイドラインを含んだガイドラインとして、厚生労働省により策定されています。
医療に関わる情報を扱うすべての情報システムと、それらのシステムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に携わる人または組織を対象としているもので、電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方や標準化、情報システムの基本的な安全管理、電子保存の要求事項、保存や運用管理についての指針等が含まれています。
本ガイドラインでは、紙の書面による医療情報の文書をスキャニングし、電子化する際の真正性確保の要件として、タイムスタンプが記載されています。

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