Q4: タイムスタンプを利用することで得られる効果は何ですか?
電子データは、痕跡を残さずに内容を改ざんしたり(改ざん・追加・削除などが容易)、複製が容易に行えます。そして、ファイルの作成日時は書換えが可能であり、作成時期の確定が難しいことなどから、電子データの存在証明、完全性証明に課題があるとされています。そのため、電子データにタイムスタンプを付与することが有効であり、ある時刻以前に該当電子データが存在 していたこと(存在証明)を証明できるようになります。また、タイムスタンプを付与した以降に 該当電子データが改ざんされていないこと(完全性証明)を証明できるようになります。
Q5: タイムスタンプに法的根拠はあるのでしょうか?
タイムスタンプは電子署名法の様な法律には定義されていませんが、e-文書法に関係する国税庁の実施通達には財団法人日本データ通信協会認定のタイムスタンプを一部義務付ける旨が明記されていることから、法的係争の際には、その事実が一つの拠り所になると思われます。
Q6: タイムスタンプは裁判の証拠に使えるのですか?
また、過去に判例はありますか?
現在のところ、タイムスタンプだけでなく電子署名などの電子認証技術が裁判の証拠に使われた実績は見当たりません。 それは、電子認証技術による証拠が存在する環境では、係争が発生したとしても裁判に至る以前に解決する可能性が高いからではないか、とも言われています。
また、タイムビジネス協議会が2010年4月に開催したシンポジウムにて、タイムスタンプ付き文書が特許の先使用権の証拠として提出されるという「模擬裁判」が開催された結果、タイムスタンプ付き文書が証拠として有効となり提出側が勝訴したという結果になっています。
Q7: 海外におけるタイムスタンプの活用事例を教えて下さい。
海外でも日本と同様に、電子商取引の正当性確保や、知的財産権の保護等を目的として使われているようです。 また、ドイツの電子署名法においては、一定要件下で提供される信頼性の高いタイムスタンプを「適格タイムスタンプ」と定義し、その位置付けを明確にしています。
Q8: アマノのタイムスタンプサービスを海外で利用することは可能ですか?
「アマノタイムスタンプサービス3161」に関する有償でのご契約者様は日本国内に限定させていただいておりますが、サービスのご利用者様に関してはその限りではございません。ただし、日本国外から本サービスを利用する場合には、その地域の法律および関係する国際条約に従う必要があります。
タイムスタンプのデータ構造や通信プロトコル、検証手順に関しては国際標準になっていますが、タイムスタンプ局の信頼性の基準に関しては国際間の取り決めは存在しないだけでなく、日本の「タイムビジネス信頼・安心認定制度」と同様な認定制度が世界各国に整備されているわけでもありませんので、日本で発行されたタイムスタンプが海外でも日本と同等に有効とは言い切れません。
よって、海外の取引先との間でタイムスタンプ付き文書を交わす場合には、そのタイムスタンプを使用する方針と意義を事前に認識しておいてもらうことで、より一層その効果が発揮されると思われます。
Q10: タイムスタンプの有効期間が過ぎるとどうなってしまうのですか?
タイムスタンプの後に対象の文書が変更されているかどうかを表示すると共に、TSA証明書の有効期限が過ぎているというメッセージを表示する様になります。
Q11: タイムスタンプの有効期間を延長する方法はあるのでしょうか?
タイムスタンプの有効性を延長する仕組みに関しては、タイムビジネス協議会から「タイムスタンプ長期保証ガイドライン」や、欧州電気通信標準化機構(ETSI)のPAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)という規格にも書かれており、弊社では、タイムスタンプの有効性を延長する為のソフトウェアの製品化を予定しています。
Q12: e-文書法とタイムスタンプはどのような関係にあるのですか?
2005年4月1日から施行された「e-文書法(正式名:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)」では民間における紙による文書保存義務について、原則的に全ての電子保存が容認されました。e-文書法の一部省令では、財団法人日本データ通信協会が創設した「タイムビジネス信頼・安心認定制度」において、認定された事業者のタイムスタンプの付与が義務付けられています。今後、電子文書に関わらず、電子データの真正性確保の手段として、益々タイムスタンプの利用が期待されています。