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FAQ
 
 
時刻配信・監査関連
Q1:協定世界時(UTC)とは何ですか?
全世界で時刻を記録する際に使われる公式な時刻の事です。天体観測を元に定めるGMT(グリニッジ標準時)とほぼ同じですが、1秒の長さを原子時計で計測して決定しており、GMTにおける1958年1月1日0時0分0秒からの経過時間を原子時計でカウントして定めた時刻である「国際原子時」に、GMTとのずれを調整するための「うるう秒」を追加したものがUTCです。
 
Q2:協定世界時(UTC)はどのように決められるのですか?
GPS衛星には原子時計が搭載されており、そこから送信されている電波には、GPSタイムと呼ばれる時刻情報が含まれていますが、この電波を受信し、自局の時計と比較することでGPSタイムとの時刻差を求めることが出来ます。世界各国の標準機関でも同様にGPSタイムを仲介とする時刻比較(GPSコモンビュー方式)を行っており、これらのデータを集約処理することによって、各機関が持つ基準時計の時刻差を求めることができます。あらかじめ決められたスケジュールに従って得られたGPSタイムとUTCとの時刻比較のデータはフランスにある国際度量衝局(BIPM)へ送られ、BIPMでは、世界中の機関で同様にして得られた時刻比較のデータを基にして、UTCの決定が行われます。
 
Q3:うるう秒とは何ですか?
地球の自転周期は年々長くなっているため、放っておけばGMT(グリニッジ標準時)とUTC(協定世界時)は100年で約18秒ずれてしまいますが、このずれが0.9秒以上にならないように、挿入または削除される秒のことを「うるう秒」といいます。ずれが0.8秒を超えるとUTCに「うるう秒」を追加して、GMTとの差を詰めるようになってます。
 
タイムスタンプ関連
Q4: タイムスタンプを利用することで得られる効果は何ですか?
電子データは、痕跡を残さずに内容を改ざんしたり(改ざん・追加・削除などが容易)、複製が容易に行えます。そして、ファイルの作成日時は書換えが可能であり、作成時期の確定が難しいことなどから、電子データの存在証明、完全性証明に課題があるとされています。そのため、電子データにタイムスタンプを付与することが有効であり、ある時刻以前に該当電子データが存在 していたこと(存在証明)を証明できるようになります。また、タイムスタンプを付与した以降に 該当電子データが改ざんされていないこと(完全性証明)を証明できるようになります。
 
Q5: タイムスタンプに法的根拠はあるのでしょうか?
タイムスタンプは電子署名法の様な法律には定義されていませんが、e-文書法に関係する国税庁の実施通達には財団法人日本データ通信協会認定のタイムスタンプを一部義務付ける旨が明記されていることから、法的係争の際には、その事実が一つの拠り所になると思われます。
 
Q6: タイムスタンプは裁判の証拠に使えるのですか?
また、過去に判例はありますか?
現在のところ、タイムスタンプだけでなく電子署名などの電子認証技術が裁判の証拠に使われた実績は見当たりません。 それは、電子認証技術による証拠が存在する環境では、係争が発生したとしても裁判に至る以前に解決する可能性が高いからではないか、とも言われています。 また、タイムビジネス協議会が2010年4月に開催したシンポジウムにて、タイムスタンプ付き文書が特許の先使用権の証拠として提出されるという「模擬裁判」が開催された結果、タイムスタンプ付き文書が証拠として有効となり提出側が勝訴したという結果になっています。
 
Q7: 海外におけるタイムスタンプの活用事例を教えて下さい。
海外でも日本と同様に、電子商取引の正当性確保や、知的財産権の保護等を目的として使われているようです。 また、ドイツの電子署名法においては、一定要件下で提供される信頼性の高いタイムスタンプを「適格タイムスタンプ」と定義し、その位置付けを明確にしています。
 
Q8: アマノのタイムスタンプサービスを海外で利用することは可能ですか?
「アマノタイムスタンプサービス3161」に関する有償でのご契約者様は日本国内に限定させていただいておりますが、サービスのご利用者様に関してはその限りではございません。ただし、日本国外から本サービスを利用する場合には、その地域の法律および関係する国際条約に従う必要があります。
 
Q9: タイムスタンプは海外でも有効ですか?
タイムスタンプのデータ構造や通信プロトコル、検証手順に関しては国際標準になっていますが、タイムスタンプ局の信頼性の基準に関しては国際間の取り決めは存在しないだけでなく、日本の「タイムビジネス信頼・安心認定制度」と同様な認定制度が世界各国に整備されているわけでもありませんので、日本で発行されたタイムスタンプが海外でも日本と同等に有効とは言い切れません。 よって、海外の取引先との間でタイムスタンプ付き文書を交わす場合には、そのタイムスタンプを使用する方針と意義を事前に認識しておいてもらうことで、より一層その効果が発揮されると思われます。
 
Q10: タイムスタンプの有効期間が過ぎるとどうなってしまうのですか?
タイムスタンプの後に対象の文書が変更されているかどうかを表示すると共に、TSA証明書の有効期限が過ぎているというメッセージを表示する様になります。
 
Q11: タイムスタンプの有効期間を延長する方法はあるのでしょうか?
タイムスタンプの有効性を延長する仕組みに関しては、タイムビジネス協議会から「タイムスタンプ長期保証ガイドライン」や、欧州電気通信標準化機構(ETSI)のPAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)という規格にも書かれており、弊社では、タイムスタンプの有効性を延長する為のソフトウェアの製品化を予定しています。
 
Q12: e-文書法とタイムスタンプはどのような関係にあるのですか?
2005年4月1日から施行された「e-文書法(正式名:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)」では民間における紙による文書保存義務について、原則的に全ての電子保存が容認されました。e-文書法の一部省令では、財団法人日本データ通信協会が創設した「タイムビジネス信頼・安心認定制度」において、認定された事業者のタイムスタンプの付与が義務付けられています。今後、電子文書に関わらず、電子データの真正性確保の手段として、益々タイムスタンプの利用が期待されています。
 
サービス・商品関連
Q13:タイムスタンプ付き文書(PDF文書またはDocuWorks文書)が送られてきましたが、アプリケーションソフトを持っていません。スタンプの検証はできないのでしょうか?
検証用のプラグインソフトは、弊社ホームページから無償でダウンロードいただけます。(ダウンロードページはこちら
 
Q14:タイムスタンプを生成可能なファイル・データ形式には何がありますか?
ご利用いただくアプリケーションソフト、開発用ライブラリによって異なります。
下記表をご参照下さい。
 
▼アプリケーションソフト ▼対象ファイル・データ形式
  • e-timing EVIDENCE 3161 for Acrobat
  • e-timing EVIDENCE 3161 for PDF Auto
  • e-timing EVIDENCE 3161 for DocuWorks
  • PDFファイル
  • PDFファイル
  • DocuWorksファイル
 
▼開発用ライブラリ ▼対象ファイル・データ形式
  • e-timing EVIDENCE 3161 TST Lib
  • e-timing EVIDENCE 3161 TST Lib-J/.NET
  • e-timing EVIDENCE 3161 PDF Lib-W/J
  • 全てのファイル・データ形式
  • 全てのファイル・データ形式
  • PDFファイル
 
Q15:導入事例などは公開してますか?
一部のお客様について、ご導入事例を掲載させていただいてます。(こちらをご参照ください)
 
Q16:タイムスタンプ付き文書(またはその他データ)の原本の保管サービスは行っていますか?
現時点では、そのようなサービスは行っておりません。
 
Q17: Macintosh版のアプリケーションソフトはありますか?
現時点では、Windows版にのみ対応しております。
 
Q18:外国語版の商品はありますか?
PDFに対するタイムスタンプの検証ソフトのみ、英語版があります。(ダウンロードページはこちら